大判例

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東京地方裁判所 昭和49年(特わ)2164号 判決 1975年3月26日

被告人

本籍

東京都千代田区神田錦町二丁目二番地三

住所

千葉県松戸市南花島二丁目三〇番四号

個室付浴場業

鈴木正雄

昭和八年三月一五日生

被告事件

所得税法違反

出席検察官

田中豊

主文

被告人を徴役八月および罰金八〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金四万円を一日換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、いずれも個室付浴場の経営を営業目的とする角えび商事株式会社、第二角えび商事株式会社、大六観光株式会社、第七角えび商事株式会社、第八商事株式会社及び第九商事株式会社等の代表取締役として各会社の業務を統轄するかたわら、東京都葛飾区亀有五丁目一五番一七号において、個人で個室付浴場「亀有角えび」を経営していたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一、昭和四六年分の実際課税総所得金額が五六、五六六、〇〇〇円あつたのにかかわらず、昭和四七年三月一五日同都荒川区西日暮里六丁目七番二号所在の所轄荒川税務署において、同税務署長に対し、課税総所得金額が三五、八三八、〇〇〇円であり、これに対する所得税額が一三、六一三、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の正規の所得税額二六、二五一、六〇〇円と右申告税額との差額一二、六三八、二〇〇円を免れ(別紙第一、第三)

第二、昭和四七年分の実際課税総所得金額が八四、八三八、二〇〇〇円あつたのにかかわらず、昭和四八年三月一五日前記荒川税務署において、同税務署長に対し、課税総所得金額が五四、二二一、〇〇〇円であり、これに対する所得税額が二四、一〇七、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の正規の所得税額四四、八一二、〇〇〇円と右申告税額との差額二〇、七〇四、九〇〇円を免れ(別紙第二、第三)

たものである。

(証拠の標目)

一、被告人の当公判廷における供述

一、被告人の検察官に対する供述調書

一、被告人に対する収税官吏の各質問てん末書(二通)

一、被告人提出の各上申書(六通)

一、鈴木君枝の検察官に対する供述調書

一、杉浦時江の検察官に対する供述調書

一、次の者の作成にかかる証明書

井上貞治(二通)、渡辺雋文、宮永正己、荒川税務署長

一、次の者の作成にかかる回答書

豊島都税事務所長、台東都税事務所長

一、押収してある次の証拠物

区民税、固定資産税綴一綴(昭和五〇年押第二五八号の2)、決算ファイル一綴(同号の3)、所得税青色申告決算書○昭和四六年分および同四七年分各一綴(同号の5、7)、所得税確定申告書○昭和四六年分および同四七年分各一綴(同号の6、8)

(法令の適用)

1  罰条と刑種の選択

判示第一および第二の各所為につき、所得税法二三八条一項(懲役刑と罰金刑を併科)

2  併合罪の処理

刑法四五条前段

懲役刑につき 同法四七条本文、一〇条により犯情の重い判示第二の罪の刑に加重

罰金刑につき 同法四八条二項

3  労役場留置

刑法一八条

4  懲役刑の執行猶予

刑法二五条一項

よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 日浦人司)

別紙第一 修正損益計算書

鈴木正雄

自 昭和46年1月1日

至 昭和46年12月31日

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

別紙第二 修正損益計算書

鈴木正雄

自 昭和47年1月1日

至 昭和47年12月31日

<省略>

<省略>

<省略>

<省略>

別紙第三 税額計算書

<省略>

<省略>

(注1) 56,566,000×65%-5,187,500=31,580,400

(注2) 84,838,000×75%-12,284,000=51,344,500

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